証券・株取引の口座支配性
証券・株取引での過当取引につき、過当性・悪意性を認めつつ、経済的に合理的な判断が出来る人物でなければなりません。
判断が出来るということは、証券・株取引での投資額を限定してリスクを最小限にとどめていたと認められること等から、合理的判断に基づいて信用取引を行ないます。
法人名義での証券・株取引は中止したとしても、個人名義の証券・株取引は継続した場合、自らの意思により証券・株取引行っていたと推認される場合があります。
しかし、証券・株取引の口座支配性について、自ら判断出来る情報を持たずに、外務員から提供された情報があったとしても分析理解する状況にはない場合もあります。
証券・株取引の口座支配性については、主として外務員の判断に従う他ない状況にあるような場合にも、口座支配性を認定することができる場合があります。
そうした上で証券・株取引においての資金回転率に鑑みれば自主的な投資判断は不可能であり、委託者旅行中にも頻繁な取引がされている場合など、口座支配性が認定できます。
また証券・株取引で損失が出ても抗議をしていないこと等から口座支配性を認定できるのです。